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債務整理をよく理解して多重債務と借金苦の解消を

債務整理をして多重債務と借金苦を解消しましょう!

債務整理とは、分かりやすくいえば、自分が覚悟を決めて、法律の助けと専門家の協力を得ながら、借金・多重債務を整理(どこにいくらの債務・借金があるのかを詳細に整理)・返済・軽減・免責することにより、多重債務と借金苦を解消することです。

債務整理には、得るものと失うものが両方でてきます。しかし、あなたや、もしかしたら、あなたの周囲の人達の心身と生活をむしばんでいる多重債務と借金苦を債務整理で解消して、新しい人生を再構築できるとしたら、失うものなどは小さなものではないのでしょうか?

よき明日を迎えるために、腹をくくりましょう!

勇気を出しましょう!

そのためには、まず、多重債務・借金苦から、あなたを解放してくれる債務整理とは、どんなものかをよく理解して、自分に最も適した方法を選択することが肝心です。

「債務整理」という言葉の意味を整理しておきましょう。

1.普通の「債務整理」という意味。すなわち、どこにいくらの債務・借金があるのかを、あなた自身が詳細に整理するという意味です。借りれたときに貸し手と取り交わした契約書またはそれに代わる書類やあなたの今までの借金返済記録を整理するという意味で、これからの整理行動のスタートになる資料です。

2.後で、説明をする5つの債務整理方法のうちの「任意整理」のことを「債務整理」と呼ぶ人がいます。すなわち、「債務整理」=「任意整理」との考えです。

3.「債務整理」には、A.「任意整理」 B.「個人民事再生」 C.「特定調停」 D.「自己破産」 E.「過払い金返還請求」の5つがあり、この5つを意味するという考えです。

ここでは、理解を広く深めるために、3.の5つの「債務整理」について説明をします。

これら5つの「債務整理」はいずれも、法律用語ですが、意味するところは、そんなに難しくはありません。

それぞれに利点・欠点があります。よく理解をして、比較検討してみましょう。

債務整理で多重債務と借金苦の解消の進めかた

債務整理で多重債務と借金苦の解消は一刻も早くしたいけれど、債務整理で多重債務と借金苦の解消をどのように進めればいいのかを、まず、考えねばなりません。

多重債務で借金苦・借金地獄におちいってしまった人の多くは止むを得ず、借金を返済するために、また借金をします。

おまとめローンに切り替えて、金利と返済総額が下がれば、まだいいのですが、おまとめローンで、なにも改善しないケースも多いのではないのでしょうか。

借金を返済するために借金をしていては、いずれ行き詰まります。

したがい、まず、どこからいくらどんな条件で借金をしているのかを整理しましょう。

そして、あなたの収入がどの程度あって、どの程度安定しているのかを整理しましょう。

そして、その中から、あなたは毎月いくら返済できるのかを考えましょう。

そして、次に、そのデータを持って、信頼できる第三者の専門家に実際に会って、相談をしましょう。

広告やネットには、無料相談やら電話相談の情報が溢れています。

第三者の専門家といっても、注意深く行動しましょう。

ハゲ鷹もいます、悪徳弁護士・悪徳司法書士もいます。引っかからないようにしましょう。

債務整理で多重債務と借金苦の解消のためには、近くの市役所・区役所・弁護士会の相談窓口へ相談に行きましょう。

日本司法支援センターの「法テラス」をご存知ですか?一度、ホームページを見ましょう。日本司法支援センターの「法テラス」は国が設立した公的な法人です。借金はもちろん幅広い法律相談にのってくれるでしょう。

債務整理で多重債務と借金苦の解消をするためには、こうした、あなたの行動がスタートラインです。

その後に、善良な第三者の専門家の協力と法律の庇護を受けることになるのです。

債務整理で多重債務と借金苦の解消の主役は、最初はあなたなのです。

ここで、専門家の弁護士と司法書士の違いを理解しておきましょう。

債務整理の手続き依頼する場合に、専門家としての弁護士と司法書士の間の大きな違いは地方裁判所の訴訟代理権があるかどうかにあります。

弁護士は全ての事件について代理権があるので、依頼すれば、上に述べた5つのどの債務整理についても、あなたの代理人として手続ができます。

司法書士(といっても、一定の研修を受けた認定司法書士に限ります)は、簡易裁判所での訴訟代理権しか与えられていません。

なので、地方裁判所の管轄に属するB.「個人民事再生」とD.「自己破産」の代理人にはなれません。

また、金額が140万円以上の訴え、たとえば、金利を払いすぎた場合に、返してもらう過払金の返還請求訴訟は地方裁判所に申し立てる必要がありますが、司法書士は簡易裁判所での訴訟代理権しかないので、140万円以上の訴えの場合には弁護士に依頼をする必要があります。

ここが法的に大きく異なる点です。

債務整理の「任意整理」「個人民事再生」「特定調停」「自己破産」「過払い金返還請求」はどこがどう違うの?

債務整理には、A.「任意整理」 B.「個人民事再生」 C.「特定調停」 D.「自己破産」 E.「過払い金返還請求」の5つがありますが、それぞれ、どこが同じで、どこが違うのでしょうか?

共通点と差異を分かりやすくまとめて見ましょう。

共通点:

1.あなたと弁護士や司法書士の間で、債務整理の代理人契約が結ばれると、弁護士からは「弁護士介入通知」が、司法書士からは「受任通知」が債権者へ通達されます。この通達を受けた後は、債権者の債務者に対する直接の借金取り立ては法的にできなくなります。返済催促で自宅や勤務先などへのコンタクトはできなくなります。ただし、借り入れの際に保証人を立てた場合には、債権者が保証人に取立てを集中して行う可能性がありますので、弁護士、司法書士と対策の相談をする必要があります。

2.「事故情報」が信用情報機関に記録されます。その結果、一定期間は通常の金融機関からの新規の借り入れはできなくなります。

3.A.「任意整理」 B.「個人民事再生」 C.「特定調停」のみに共通なこと。

  1.貸金業の金利の上限は「利息制限法」により、金額に応じて15〜20%と定められています。支払いすぎた金額が借金の元本を超えた場合には、債務者は債権者に超過分の金額の返還を主張することができます。ただし、3年以上の返済履歴があることなど、いくつかの必要条件があります。これがE.「過払い金返還請求」です。D.「自己破産」は借金の帳消しですから、「過払い金返還請求」はそもそも発生しません。

  2.債務者に返済の意思があること、一定期間内に返済するに足る安定収入があること。

  3.債権者同意が必要。

  4.資格制限有無。あなたが何かの資格を持っている場合に、その資格の使用を制限されることはありません。

差異:

1.裁判所の関与。A.「任意整理」では裁判所は関与せずに、弁護士、司法書士があなたの代理人として債権者と交渉をします。B.「個人民事再生」 C.「特定調停」 D.「自己破産」では裁判所が関与します。

2.返済期間。A.「任意整理」 5年以内。 B.「個人民事再生」 3年以内。 C.「特定調停」 調停による。

3.官報掲載。A.「任意整理」なし。 B.「個人民事再生」あり。 C.「特定調停」なし。

4.財産処分。A.「任意整理」なし。 B.「個人民事再生」なし。 C.「特定調停」 調停による。

「任意整理」「個人民事再生」「特定調停」「自己破産」はそれぞれ目的とするところが異なりますので、これら以外にも細かな差異があります。

詳細は弁護士、司法書士に確かめる必要があります。

また、どの債務処理方法があなたに適しているかについても、弁護士、司法書士の意見を聞いてみることが大切です。

「自己破産」ではなく、「任意整理」「個人民事再生」「特定調停」が適している場合もありますし、「任意整理」「個人民事再生」「特定調停」のどれかをあなたが希望しても、「自己破産」でしか債務整理ができないケースもあります。

上の「債務整理で多重債務と借金苦の解消の進めかた」でご説明をした通り、1人で悩むより、善良な第三者の専門家に相談をすることから、債務整理を始められることをお薦めします。

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